インボイス制度に関する登録番号のお知らせ
By : Resonancelaw -
2023 年 10 月 1 日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入され、 制度開始後は、仕入税額控除の要件として「適格請求書発行事業者」が発行する「適格請求書」等の保存が必要となります。
弊事務所の適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号)は次のとおりです。
弁護士法人レゾナンス T2120005010625
なお、上記の登録番号は、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」でご確認いただけます。
以上